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おカネレコユーザー10

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家計

扶養控除の制度が変わるみたいだけれど、どう変わるの?

今、旦那の扶養内で働いてます。扶養控除額が150万まで拡大されますが、この制度改正について教えてください。
150万までで働いたとしても、130万を越えたら扶養から外れて自分で健康保険や年金を払わなくてはいけないのでしょうか?

節約術保険
2017/06/01
183

A回答

安藤 真寿

安藤 真寿

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP

住宅ローンアドバイザー®

このFPさん
について

配偶者控除が平成29年度税制改正で見直されることが話題となっています。回答では財務省の税制改正の大綱等を参考にしています。

配偶者控除の年収要件について

配偶者控除の見直し案では、事前に調べられているように配偶者の年収要件が現在の103万円から150万円に拡大されます。これは配偶者の収入が給与収入のみの場合、年収150万円までなら納税者本人が配偶者控除38万円を受けられます。
また、配偶者の年収要件を拡大する代わりに納税者本人の年収に制限が設けられています。納税者本人の合計所得金額が900万円(給与の年収では1,120万円になります)を超えると控除額が徐々に縮小し、合計所得金額1,000万円(給与の年収では1,220万円になります)を超えると配偶者控除が受けられなくなります。
配偶者である妻にパート収入がある場合、年収150万円までは今までどおり配偶者控除が受けられることになります。ただし、納税者本人と配偶者の年収が高くなるほど配偶者控除及び配偶者特別控除額が少なくなっていくので注意が必要です。(資料http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

社会保険料について

疑問点であるように確かに配偶者のパート収入が130万円以上になると、納税者本人が加入する社会保険の扶養家族から外れることになります。扶養家族から外れることで配偶者自身が第1号被保険者として社会保険料を支払う必要があります。 現在の110万円から年収が150万円になると、社会保険料の負担が増えて家計全体の手取りが減ることになります。ただし、社会保険料を支払うことで配偶者自身の将来の年金が増えるということは覚えておきましょう。

社会保険料の加入要件

参考ですが、平成28年10月より社会保険の加入要件が追加されています。年収106万円を超えると配偶者自身が社会保険に加入しなければならない場合があります。
  1. 勤務時間が週20時間以上
  2. 1か月の賃金が8.8万円以上
  3. 勤務期間が1年以上であると見込まれていること
  4. 勤務先の従業員数が501人以上であること
以上の要件があります。例えば、大企業などの会社や店舗でパートをすると④の従業員数501人以上の要件にあてはまる場合があります。

これから家計の負担がどうなるのか不安だと思いますが勤務時間を含めた働き方を考えるきっかけにしてください。配偶者控除の見直しはまだ国会審議中ですが、今国会中に可決・成立すれば平成30年分から実施されます。今年(平成29年分)からではないので気をつけてください。

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