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A回答
所得税は、個人の所得に対して国に治める税金です。
この所得税、会社員は自分で申告や納付をすることが通常はありません。
その仕組みをご紹介しましょう。
一般的には、所得税の申告を「確定申告」といいます。
例年、2月16日から3月15日までが確定申告期間で、前年の所得に対して税務署に申告をします。個人事業主などは、この確定申告をした後、所得税を納めています。
サラリーマンや公務員などの給与所得者は、この確定申告をしない場合が多いのが実情。というのも、源泉徴収と年末調整というシステムがあるからです。
勤務先が毎月の給与やボーナスを支払うときに、一定額を所得税として徴収しています。これを「源泉徴収」といい、その金額は収入金額と扶養家族の人数で自動的に決まります。給与明細書に、所得税として記入されているものです。
この源泉徴収は、いわば所得税の仮払いみたいなもの。
正確な税額は、1年の総収入が決まらないとわかりません。また、税額を決める時にそれぞれの事情を勘案するための「所得控除」という制度もあります。
所得控除は、配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除など全部で14種類あり、所得から控除されるものです。この控除が多くあるほど、治める税金は安くなります。
年末になると、勤務先は各従業員の所得税の金額を計算して、源泉徴収で仮払いした税金との清算をします。
これが「年末調整」と呼ばれるもの。源泉徴収で税金を払いすぎている場合は、払いすぎた税金が戻ってきます。
年末調整で、生命保険料の控除証明書を会社に提出することがあります。
これは、会社が生命保険料控除を勘案して税額を計算してくれているからですね。
多くの人は、年末調整で所得税の納税が完了し、確定申告をする必要がありません。
ただ、給与収入が2000万円を超える、給与所得以外に20万円以上の所得がある、2個所以上から給与を受けているなどの場合は、確定申告をする必要があります。
また、住宅ローン控除(1年目)や医療費控除などは年末調整では控除を受けることができません。確定申告をして、税金を還付してもらいましょう。
所得税の計算は会社任せという人も多いでしょうが、一度納めている税金などを確認してみるといいですね。
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